ねんきん未納期間

今月、59歳になった主人宛に、「ねんきん定期便」が届きました。

紙の「ねんきん定期便」の発送を不要としている人でも、59歳の時には届くのだそうです。

59歳ともなると、もう65歳からもらえる年金の額がほぼ確定してきます。

つまり、もう、それ以上にはならないってことですね(お国の政策で減る可能性はありますが(^_^;))

さらに最近、ちょっとショックなことが発覚しました。

主人は20歳になってから、会社に入社して厚生年金に加入するまでの4年間、国民年金を払っていなかったんですよね。

大学時代の期間、保険料が未納、というか、国民年間に未加入となっているのです。

丸4年間、未加入でした。ねんきんネットで見られるようにならなかったら、おそらくずっと気づかないままだったでしょう。

その後調べてみたら、私自身も、短大の時に20歳になってから社会人になって厚生年金に加入するまでの数か月、未加入でした。

学生時代には年金の重要性もあまりわからないですし、親から払うかどうするか、と聞かれた記憶もないです、というかまったく覚えていません(;^_^A

私たちの時代は、「任意加入」だったのですね(平成3年3月からは、全員加入となったそうです)。

↓こちらの記事が参考になります

All about 国民年金に未加入・未納がある場合

 

学生時代って、学費がとにかく大変ですよね・・・

私も、娘たちの学費は必死で貯めたものの、長女が20歳になった時に届いた「国民年金加入のお知らせ」?みたいな感じの案内に、驚いた記憶があります。

確か、一年で18万円くらいの保険料だったんですよね~。

学費を必死で払って、さらに18万円なんて、( ;∀;)

と思ったのですが、なんとか、娘二人分、本人が厚生年金に加入するまでは、支払いました。

あの頃、同じ年ごろの子供を持つママ友との間でも、時々話題になりました。

子供の国民年金、どうする~~??払う??

って。子供自身がアルバイトしていても、何十年も先の、その頃にどうなっているかわからない年金の保険料を払う気になる若者は、そういないのではないでしょうか。

学生であるなどでまだ自分の収入がない場合は、保険料を免除したり、猶予(あとから支払う)したりすることができ、そういう選択をしているご家庭も多かったです。

国民年金の未納は、60歳~65歳の間に、希望者は追加で支払うこともできるようですが、我が家は60歳を過ぎても厚生年金に加入なので、国民年金の追納はできないようです。残念です^^;

20歳の時の決定が、40年後に響いてくる

んですね~。でもその時にはそんなこと、本当に考えないですよね。生活するのに精いっぱいで。

でも国民年金は、万一、障害者になった時に障害者年金が受け取れる制度などもあるので、老後のためだけではないんですよね。

我が家も、未納期間の分、年金は少なくなりますので、その分、何かで補えると良いのですが。

一番簡単なのは、少しでも年金の受け取り開始を後ろへ繰り下げると、もらえる年金が数%ずつ、増えていきますが、もらわない期間は、働いて収入を得るか、それまでの貯蓄を切り崩して生活するか、になるので、そんなに簡単にできる話ではないんですよね~。

年金定期便には、70歳、75歳まで支給を遅らせた場合の年金額が記載されていました。

こういう時、不労所得がある方は良いですね(#^.^#)

投資の分配金は、年金支給を遅らせることができるほどの額にはならないと思いますが、心のゆとりにはなってくれるかな~と思います。

いつもお読みいただきありがとうございます

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (2件)

  • たまたま読んだのですか、免除ではなく未加入なんですか?
    私は免除申請していていたんですが、60以降に支払ったほうがお得なんでしょうか?

    • 通りすがりさま

      コメントありがとうございます。
      私も自分で驚いたのですが、私も主人も、「未加」というマークがされていました。
      マークの意味を調べたら「未加入」とのことでした。
      学生時代は未加入で、社会人になり、厚生年金に加入したところから、私たちの年金はスタートしたんだと理解しています。
      その頃は「任意加入」だったのだそうです。今は全員加入になっているとのこと。

      そして、未加入の場合は、その間が、年金の「受給資格期間」に反映されないのだそうです。
      が、「免除」申請している場合では、加入はしているので、「カラ期間」と呼ばれますが、受給資格期間には反映されるとのこと。

      もし追納できるのではあればした方が、年金額は増やせると思うのですが、追納できる条件も、結構限られているようです。(以下オールアバウトから引用させて頂きました)
      (1)20歳以上60歳未満で、現在から10年以内に未納期間がある人
      (2)60歳以上65歳未満で、現在から10年以内に未納期間、または60歳以降の任意加入期間で未納期間がある人
      (3)65歳以上で老齢年金の受給資格がなく、現在から10年以内に未納期間、または60歳以降の任意加入期間で未納期間がある人

      とのことです。それ以外にも何か細かい注意書きが書いてありました(;^_^A

      我が家の場合、現在から10年以内の未納期間ではないので、すでに対象外な感じです。
      私も詳しくないので、↓all about の記事ですが、良かったら見てみてください。

      https://allabout.co.jp/gm/gc/418330/

      少しでも年金が増えると良いですね(#^.^#)
      また、よろしかったら遊びに来てくださいね。

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